4月から導入される自転車への交通反則通告制度について

2月度 ミーティングを実施しました

 

早いもので今年が始まって1カ月が経ちました。

今月のミーティングでは主に4月から導入される自転車への交通反則通告制度について、

導入の背景やルール・注意点について話し合いました。

  □令和8年4月1日からの道路交通法の一部改正について
  □自転車への青切符の導入(青切符の導入前との導入後の違い)
  □歩道通行のルールについて
  □自転車で車道を通行するときのルール
  □信号に関するルールについて

その中からいくつかピックアップして簡単にご紹介します。

  ○なぜ自転車の取り締りが厳しくなるのか?
  ○絶対に歩道を走ってはいけないのか?
  ○自動車運転者に課される「歩行者等側方通過義務」について
  ○最後に2026年4月からの改正のポイントについて

 

なぜ自転車の取り締りが厳しくなるのか?

自転車は道路交通法上の「軽車両」に分類されるため、これまでも自転車の交通違反は

法律的に違反でしたが、現実的には警察もすべてを取り締ることができませんでした。

しかし、令和8年4月1日から自転車にも「青切符(正式名:交通反則通告制度)」が導入されます。

比較的軽微な違反に対しては反則金を支払うことによって刑事手続きを回避できる制度です。

実効性のある責任追及が可能になるうえ、違反者と警察双方にとって違反処理の負担が減り、

取り締まりがしやすくなります。

その結果として、近年増加している自転車のルール違反や自転車事故の増加を抑止し、

交通の安全が確保されることが期待されています。

※すべての自転車の違反が青切符になるわけではありません。

特に悪質な違反は今まで通り赤切符の対象となります。

 

絶対に歩道を走ってはいけないのか?

単に歩道を通行しているといった違反においては、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。

青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。

自転車利用者が守るべき最も基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」を守り、

安全に走行することが大切です。

 

取締りの基本的な考え方については、警察庁交通局が発行した

「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」

に詳細が掲載されています。

自動車運転者に課される「歩行者等側方通過義務」について

自動車等と自転車の側面が接触する事故が増加傾向にあるため、

2026年4月1日から、自転車を追い越す際の両者間の間隔が法的義務となりました。

我々ドライバーが今回もっとも注目すべき改正点となります。

  ○自動車等は同一方向に進行している自転車等の右側を追い抜きの形態で
   通過する場合、両者の間に十分な間隔がないときは、自転車等との間隔に
   応じた安全な速度で進行しなければならない。
  ○また、上記の場合において、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に
   寄って通行しなければならない。

 

減速や間隔についての明記はされていませんが、

「自転車の速度の5km〜10km上回る速度」、「1m以上の側方間隔を空けること」

が推奨されています。

 

最後に2026年4月からの改正のポイント

○自転車の交通違反に「青切符」が導入される

○対象年齢は16歳以上の全ての自転車利用者

○対象となる違反行為は113種類ある

○反則金は3,000円〜12,000円

○反則金を支払えば刑事手続きには進まない

※反則金を納付しなかった場合、赤切符と同じ刑事手続きに移行される

新しいルールの導入により、自転車の通行に変化が予想されます。

自動車のドライバーとしても、より気を引き締めて事故防止に努め、業務にあたっていきます。

 

※このほか、指導取締りを重点的に行う場所や時間帯についてや、

自転車の基本的な交通ルールについて等、詳しい内容については警察庁交通局の発行した

「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」

で案内されています。

これを機に、一度目を通してみてはいかがでしょうか?

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